男女同一賃金の原則に関する労働基準法解説

第4条 男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。


男女同一賃金の原則の関する労基法のお問合わせ

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