男女同一賃金の原則に関する労働基準法解説
第4条 男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
男女同一賃金の原則の関する労基法のお問合わせ
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