非常時払いに関する労働基準法解説

第25条 非常時払い

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。


非常時払いの関する労基法のお問合わせ

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