休業手当に関する労働基準法解説
第26条 休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業手当の関する労基法のお問合わせ
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