年少者の賃金及び帰郷旅費に関する労働基準法解説

第59条 年少者の賃金

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

第64条 帰郷旅費

満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。


年少者の賃金及び帰郷旅費に関する労基法のお問合わせ

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