雇用保険
失業手当マニュアル
雇用保険の失業手当受給マニュアル

雇用保険の失業手当をもらうためには

会社から退職した後に、離職票を発行してもらいます。

そしてお住まいの管轄にあるハローワークに行って離職票を提出し、求職の申込みを行い、就職して労働しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

受給資格の決定を受けると、その者に対して受給資格者証が交付されます。
失業の認定はその後4週間に1回ずつ、直前の認定日以後の日から今回の認定日の前日まで28日間について行われます。

失業の認定を行った日から約1週間で、ご本人指定の金融機関口座に基本手当が失業した期間分振り込まれます。

次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


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