雇用保険
失業手当マニュアル
雇用保険の失業手当受給マニュアル

失業手当の給付制限って何?

1.積極的な就職意欲に欠ける場合
就職拒否や訓練受講拒否の場合は、1か月間の給付制限があります。また、正当な理由なくハローワークの行う職業指導の受入れ拒否の場合は、1か月を超えない範囲内(実際は2週間)で給付制限になります。

2.自発的失業の場合
自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

3.不正受給した場合
制度の秩序を乱す行為としての制裁で受給権が消滅します。また、不正に受給した失業保険は3倍返しで返納しないといけません。


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