休日に関する労働基準法解説

第35条 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。


休日に関する労基法のお問合わせ

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