最低賃金はすべての人に適用するの?


地域別最低賃金は、セーフティーネットとして都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の違いなく適用されます。)

しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会をせばめる可能性がある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています

@精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方

A試みの試用期間中の方

B基礎的な技能等を内容とする民定職業訓練を受けている方のうち省令で定める方

C軽易な業務に従事する方

D断続的労働に従事する方

最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出して下さい。

なお、改正最低賃金法の施行日時点においてすでに適用除外の許可を受けている労働者については、使用者は施行日から1年以内の間に新たに減額の特例許可を受ける必要があります。


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