制裁規定の制限に関する労働基準法解説

第91条 作成の手続

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。



制裁規定の制限に関する労基法のお問合わせ

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