強制労働の禁止に関する労働基準法解説

第5条 強制労働の禁止

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


強制労働の禁止に関する労基法のお問合わせ

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