最低賃金の種類


最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金2種類があります。なお、使用者は地域別咲いていいtんぎんと特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

@地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、都道府県内のすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県のい1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

A特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で250の最低賃金が定められています。


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