最低賃金はどのような賃金を対象とするの?
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
@臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
A1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
B所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
C所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
D午後10時から午前5時までの間(深夜)の労働に対して支払われる賃金の打ち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
E精皆勤手当、通勤手当及び家族手当