最低賃金はどのようにして決められるのか?
最低賃金は、以下の流れにより決定されます。
≪地域別最低賃金≫
中央最低賃金審議会から示される引き上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員会で構成)での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されてます。
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≪官報公示≫
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≪効力の発生≫
公示の日から30日経過後又は公示の日から30日以上経過後で指定する日
最低賃金は、最低賃金審議会において賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
地域別最低賃金は、
@労働者の生計費、A労働者の賃金、B通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが出来るように、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。